中野ミュージックフェス実行委員会会則 第1条(名称) 本会は、中野ミュージックフェス実行委員会(以下「本実行委員会」という。)と称する。 第2条(目的) 本実行委員会は「中野を音楽の街に」を理念とし、中野がいつも音楽であふれている街にする事を目的とする。 第3条(事業) 本実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1)定期的な音楽イベント開催。 (2)音楽演奏の出来る飲食店や施設の発掘。 (3)楽器店や音楽関係企業や個人を中野へ誘致。 (4)中野の音楽文化、ビジネスの発展に寄与する。 (5)前4号に掲げる物の他、前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。 第4条(役員) 1 本実行委員会に次の役員を置く。 (1)委員長 1人 (2)副委員長 2人 2 本実行委員会の委員長は、委員のうちから選出する。 3 本実行委員会の副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 第5条(役員の職務) 1 委員長は、本実行委員会の会務を総理し、本実行委員会を代表する。 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、委員会欠席などの場合は、あらかじめ委員長が指定する順位により、その職務を代理する。 第6条(任期) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 第7条(解任) 役員が次の各号の一に該当する場合には、委員会の議決により、これを解任することができる。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 第8条(会議) 1 本実行委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。 2 本実行委員会の会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。 (1)定期的な音楽イベントの開催に関する予算及び決算 (2)音楽演奏の出来る飲食店や施設の発掘に関する予算及び決算 (3)本実行委員会規の制定及び改正 (4)前3号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するため必要な事項に関すること。 3 本実行委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。 4 委員は委員長へ書面、電子媒体等で届け出る事により、議決権を他の委員に委託する事が出来、委員会に出席した事となる。 5 本実行委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は委員長がこれを決する。 第9条(事務局) 本実行委員会の事務を処理するため、豊作プロジェクト株式会社内に事務局を置く。 第10条(経費) 本実行委員会の経費は、事業収入、内外からの寄付収入、補助金及びその他の収入をもって充てる。 第11条(会計年度) 本実行委員会の会計年度は、毎年4月1日(この規約の施行の日の属する年度にあっては、当該施行の日)に始まり、翌年3月31日に終わる。この場合において、当該会計年度に属すべき出納の整理期間は、当該会計年度の終わりの日の属する年の4月1日から5月末日までとする。 第12条(文書、会計及びその他の処遇) 文書、会計及びその他の処務に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 第13条(解散) 本実行委員会は、その目的が達成されたとき解散する。 第14条(雑則) この規約に定めるもののほか、本実行委員会に関し必要な事項は、委員長が実行委員会の会議に諮って定める。 附則 この規約は、平成26年6月1日から施行する。